年金を受給しながらパートをしていた親が亡くなったときの「準確定申告」とは?

親が亡くなると、葬儀や相続の手続きなどで慌ただしい毎日が続きます。その中で忘れがちなのが「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」です。特に、 年金を受給しながらパート収入があった方 の場合には、この申告が必要になることがあります。今回はその流れと「そもそも申告が必要かどうか」の判断ポイントを整理しました。 準確定申告とは? 通常の確定申告は1月1日~12月31日の所得を翌年にまとめて申告するものです。 しかし、納税者が年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から死亡日までの所得を相続人が申告する必要があります。これを「準確定申告」といいます。 申告は相続人(配偶者や子など)が代表して行い、他の相続人全員が署名した「付表」を添付します。 準確定申告が必要かどうかの判断ポイント 「すべてのケースで準確定申告が必須」というわけではありません。以下を参考にしてください。 1. 公的年金の収入額 年金収入が400万円以下 で、かつ 年金以外の所得が20万円以下 の場合は、原則として申告不要です。 2. パート・アルバイト収入 年金のほかにパート収入があり、その合計で課税対象となる場合は申告が必要です。 パート収入が少額(例: 年間で103万円以下 など)で 源泉徴収 が済んでいれば、申告不要となる場合もあります。うちの母親の場合は数年前に亡くなりましたが、パート収入が少なく、厚生年金をかけていた期間も短く、年金も月数万程度だったので準確定申告は不要でした。 3. 控除や還付を受けたい場合 医療費が多かった 生命保険料や地震保険料を支払っていた 配偶者控除や扶養控除を適用したい といった場合は、申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。 申告の期限 準確定申告は、 死亡を知った日の翌日から4か月以内 に行う必要があります。 (例:5月10日に亡くなった場合 → 9月10日まで) 必要な書類 年金の「源泉徴収票」 パート先からの「給与所得の源泉徴収票」 医療費の領収書(医療費控除をする場合) 社会保険料・生命保険料の控除証明書 準確定申告書と付表 まとめ 年金だけで400万円以下、かつパート収入が20万円以下 なら、申告は不要のケース...