年金を受給しながらパートをしていた親が亡くなったときの「準確定申告」とは?
親が亡くなると、葬儀や相続の手続きなどで慌ただしい毎日が続きます。その中で忘れがちなのが「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」です。特に、年金を受給しながらパート収入があった方の場合には、この申告が必要になることがあります。今回はその流れと「そもそも申告が必要かどうか」の判断ポイントを整理しました。
準確定申告とは?
通常の確定申告は1月1日~12月31日の所得を翌年にまとめて申告するものです。
しかし、納税者が年の途中で亡くなった場合、その年の1月1日から死亡日までの所得を相続人が申告する必要があります。これを「準確定申告」といいます。
申告は相続人(配偶者や子など)が代表して行い、他の相続人全員が署名した「付表」を添付します。
準確定申告が必要かどうかの判断ポイント
「すべてのケースで準確定申告が必須」というわけではありません。以下を参考にしてください。
1. 公的年金の収入額
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年金収入が400万円以下で、かつ
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年金以外の所得が20万円以下
の場合は、原則として申告不要です。
2. パート・アルバイト収入
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年金のほかにパート収入があり、その合計で課税対象となる場合は申告が必要です。
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パート収入が少額(例:年間で103万円以下など)で源泉徴収が済んでいれば、申告不要となる場合もあります。うちの母親の場合は数年前に亡くなりましたが、パート収入が少なく、厚生年金をかけていた期間も短く、年金も月数万程度だったので準確定申告は不要でした。
3. 控除や還付を受けたい場合
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医療費が多かった
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生命保険料や地震保険料を支払っていた
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配偶者控除や扶養控除を適用したい
といった場合は、申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。
申告の期限
準確定申告は、死亡を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
(例:5月10日に亡くなった場合 → 9月10日まで)
必要な書類
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年金の「源泉徴収票」
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パート先からの「給与所得の源泉徴収票」
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医療費の領収書(医療費控除をする場合)
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社会保険料・生命保険料の控除証明書
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準確定申告書と付表
まとめ
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年金だけで400万円以下、かつパート収入が20万円以下なら、申告は不要のケースもあります。
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ただし、医療費控除などを使うと税金が戻ることがあるので、還付目的で申告する価値があります。
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準確定申告の期限は「亡くなった日から4か月以内」。相続人が代表して手続きを行いましょう。
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